児童手当の10月からの拡充&所得制限撤廃について(調布市)

全国的に児童手当の取り扱いが変更されることに伴い、調布市でも下記のような変更がなされます。

➀所得制限の撤廃

もともとは所得制限があった児童手当ですが、今後は所得に関わらず支給されます。

②支給期間を「中学生以下」から「高校生」まで延長

これまでは中学生以下が支給対象でしたが、今後は高校生年代も支給対象となります。

③第3子以降の支給額を30,000円に増額

もともと所得制限があった方は手当が0円であり、最大でも15,000円だった第3子以降の支給額は30,000円となります。

④支払回数を年6回に増加

4か月ずつ年3回支払われていたものが、2か月ずつ年6回の支払いとなります。

現在、児童手当を受給しており、高校生年代や、18歳年度末以降から22歳年度末までの子を監護していない場合、手続きは不要です。

「中学生以下の子はいないが、高校生年代の子を監護している方」や「所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格がない方」は新規申請が必要ですが、調布市ではすでに住民登録がある児童の保護者の方に申請勧奨の案内をお送りしているとのことです。

詳細は調布市HPをご覧ください。